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合同会社(マイクロ法人)を設立にむけて

    サラリーマンから農家に転職をすると大きく変わることのひとつとして、社会保険の適用から外れることです。

    サラリーマン時代は、何も気にせず社会保険料を支払っていました。いざ、農家となり社会保険の適用を外れ、国民年金、国民健康保険の加入となると、大きな支払い(納税)になり驚きました。所得によって納税額(支払額)が減額になりますが、後々の事を考えると社会保険に加入することが最適ではないかと思います。

    ただ、就農直後だと金銭的に厳しいので、売上があがるまで国民年金保険料の免除制度、国民健康保険の軽減制度を利用して納税額を低くすることが良いと思います。

    目次

    個人事業主とマイクロ法人の違い

    違いを表にしてみました。

    保険年金特徴
    個人事業主国民健康保険税国民年金保険料個人(1人単位)が加入
    会社員健康保険厚生年金保険料扶養控除がある
    保険料は会社と個人で折半

    個人事業主は個人加入、会社員は世帯加入です。

    国民健康保険税は、原則一人ひとりの加入になため、0歳から75歳まで(未満)です。お子さんが多いご家庭ほど納税額が高額になります。

    国民年金保険料は、20歳からです。したがって、夫婦2人分になります。

    個人事業主

    国民年金保険料と年金給付額

    月額年額年金給付額
    納付16,520円198,240円満額
    全額免除0円0円2分の1
    4分の3免除4,130円49,560円8分の5
    半額免除8,260円99,120円8分の6
    4分の1免除12,390円148,680円8分の7

    国民健康保険

    都道府県、市区町村によって保険料率が違いますが、ゆくゆくは同じ金額にしていく方針だそうです。

    県の保険料率を参考に市区町村の保険料率を決めていきます。
    ある一定の所得基準を下回る世帯については、7割、5割又は2割を減額する制度があります。 また、未就学児の均等割保険料(税)を軽減する制度が開始されました。

    会社員

    協会けんぽに加入することを前提にすると

    マイクロ法人を設立した場合、法人分も合わせて納入することになるので、全額となります。さらに、事業主は、児童手当の支給に要する費用等の一部として、子ども・子育て拠出金を負担することになり、厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額に、拠出金率(0.36%)を乗じて得た額の総額となります。

    マイクロ法人設立したら

    マイクロ法人を設立して社会保険を節税しようと言われています。

    給与所得控除55万円なので、月額給与(役員報酬)45,000円×12カ月=54万円で給与所得0円

    保険料額表から標準月額報酬1等級にあたり、全額、介護保険適用とすると

    標準月額報酬1等級月額年額
    健康保険料6,675.8円80,109.6円
    厚生年金料16,104円193,248円

    子ども・子育て拠出金(事業者のみ)は、標準月額報酬58,000円×0.36%=208.8円 ⇒ 209円(小数点以下繰り上げ)

    マイクロ法人設立時の社会保険料は、80,110円+193,248円+209円=273,567円

    給与54万円から、マイクロ法人、個人分の社会保険料を支払うことができて、約26万円残ります。

    法人住民税7万円をひくと、約19万円が手元に残る計算です。

    見方を変えて

    見方を変えて、国民健康保険料、国民年金保険料を上限一杯に支払ったときと同等の社会保険はどうなるのかを計算してみます。

    国民健康保険上限額が、一世帯あたり2024年度106万円(介護保険料含む)です。

    国民年金保険料は、198,240円。

    保険料は、単身1,258,240円、夫婦1,456,480円です。

    家族構成は夫婦として計算をします。

    月額121,373円 = 月額給与×(健康保険料(介護)11.51%+厚生年金18.300%)
    *子ども・子育て拠出金を含まず

    月額給与=407,155円

    保険料表から等級を調べると、標準月額報酬「27(24)等級」 410,000円に該当し、子ども・子育て拠出金は、1,476円になります。

    保険料を上限まで納めると、月額給与41万円、年収492万円の会社員と同じ給与であり、さらに厚生年金なので国民年金よりも年金額が多くなります。

    まとめ

    個人事業主として国民年金保険料、国民健康保険税を納めるよりも、マイクロ法人を起業して社会保険に加入するほうが将来的にも有効であると思います。

    個人事業主の方には、納めている保険料から月額報酬を計算し、会社員の年収と比較してみてはどうでしょうか。

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